助成金について

アッヴィ合同会社は、大学や医療機関等の学術研究機関との産学連携を通じ、人々の健康・福祉の向上を図ることを目的として、以下の条件に合致する学術研究活動に対して研究助成金を拠出いたします。

  • 1. 日本国内の大学医学部等、法令上研究機関を有する病院、医療機関を開設する法人の研究部門における研究活動全般
  • 2. 次の対象疾患領域いずれかに関する研究
    ・関節リウマチ領域
    ・炎症性皮膚疾患領域
    ・消化器(IBD)領域
    ・眼炎症領域
    ・肝炎領域
    ・ニューロサイエンス領域
    ・血液腫瘍領域

アッヴィ合同会社の研究助成金は、営業活動に従事する部門(営業・マーケティング部門等)から独立した助成金承認委員会事務局で運営しています。
助成金拠出の審査・決定にあたり、申請前に下記の同意事項を必ずご確認ください。
なお、本サイトは、学術研究機関に対する研究助成金の申請専用サイトです。その他の公益活動に対する寄附等はこちらからの申請はできません。

【同意事項】

※申請前に必ずご確認いただき、ご同意の上で申請を行ってください。

  • 1)助成金は貴殿およびご所属施設の弊社に対する便宜供与や取引開始を意図して拠出されるものではありません。
  • 2)助成金申請制度は弊社と医療施設及び医療担当者との間の透明性を確保するため、営業活動に従事する部門とは別の組織(以下「助成金承認委員会」といいます)が独立して運営しております。
  • 3)助成金のご申請は、当サイトからのみ受付をいたします。
  • 4)受付期間内にご提出いただきましても書類不備等ありました場合は、審査が翌期に持ち越される可能性があります。
  • 5)助成金の金額は、ご申請の内容(研究活動の内容や過去の活動実績を含む)を踏まえて助成金承認委員会で審査のうえ決定させていただきます。
  • 6)本申請により拠出そのものまたはご希望額での拠出が確約されるものではありません。
  • 7)助成金は中立的な学術研究に使用し、弊社製品の研究には使用しないものとします。
  • 8)助成金は申請された研究内容についてのみ使用し、ご申請の内容として弊社が承認したものを除き、当該施設以外の第三者に譲渡または移転しないものとします。
     なお、助成金の使途については、合理的な根拠により明確にするとともに、人件費に関しましては当該研究に準ずる者だけに限ります。
  • 9)以下の項目を確認いただき、これらの項目に従い助成金を管理・使用いただきます。
    医療用医薬品製造販売業公正競争規約等に基づく弊社の拠出方針
    ・助成金(寄附金)は、広く一般にも募っていること
    ・大学附属病院の医療関係者が関与する大学である場合、以下の要件をみたしていること
    大学/病院の会計規定等に基づいて受け入れられる
    使途は、具体的な医学/薬学の学術研究目的である
    ・医療機関を開設する法人の研究部門(研究所)である場合
    研究部門の事業運営が病院部門と明確に区分されており、以下の要件を満たしていること
    法人の事業内容に医学・薬学に関する研究の項が含まれている
    研究部門が同一法人の医療機関とは組織上別個独立している
    組織規程に定める研究員が研究部門に在籍している
    実際に研究活動が行われていることが、前年度の研究報告等で確認できる
    助成金(寄附金)は法人の正規会計部門が受領し、研究部門の研究で正当に使用される
    助成金(寄附金)の使途を具体的な医学/薬学の学術研究目的に指定する
    弊社財務ルールに基づく拠出方針
    ・翌期以降の申請を今期の申請に含めていないこと
    本同意事項の規定のほか、関係法令、公正競争規約等の業界規制、内部規則、所属学会・団体の
    指針等に従い管理・使用していただきます。
  • 10)助成金を申請された研究目的以外に使用した場合、当該金額を返金していただきますのでご注意ください。
  • 11)研究助成対象期間終了後3か月以内に弊社に研究結果報告書(弊社書式)をご提出いただきます。
  • 12)助成金を受領された場合、弊社は日本製薬工業協会の定める透明性ガイドラインに従い、受領者および金額等規定事項を弊社ウェブサイトを通じて公表いたします。
  • 13)助成金の対象となる研究の成果を外部に発表される場合、貴殿の所属学会・団体のCOI(利益相反)指針等に従い、弊社との金銭的な関係を開示していただきます。
  • 14)貴殿およびご所属施設におかれましては、贈収賄・汚職防止に関する関係法令、医療用医薬品製造販売業公正競争規約を含むすべての関係法令を厳格に遵守するものとし、
     取引の獲得もしくは維持、または取引上の利益の獲得を目的として、公務員またはその他の者に対し、有価物の提供に関する申出または約束を行わないものとします。